中华人民共和国労働法
労働争議仲裁委員会は、労働行政部門の代表、同級レベルの労働組合の代表、使用者側の代表から構成される。労働争議仲裁委員会の主任は行政部門の代表が担当する。 第82条
仲裁の要求を提出する一方の当事者は労働争議発生の日から60日以内に労働争議仲裁委員会に書面による申請を提出しなければならない。仲裁裁決は、原則として、仲裁申請受理の日から60日以内に行うべきである。仲裁裁決に異議がない場合当事者は履行しなければならない。 第83条
労働争議の当事者が仲裁裁定に不服がある場合には、仲裁裁定書を受け取った日から15日以内に人民裁判所に提訴することができる。当事者の一方が法定の期間内に提訴せず且つ仲裁裁定の履行もしないときには、他方の当事者は人民裁判所に強制執行を申請することができる。 第84条
労働協約の締結に関して争議が発生し、当事者が協議により解決することができない場合には、当該地区の人民政府の労働行政部門は調整して処理するよう関係各部門に働きかけることができる。
労働協約の履行に関して争議が発生し、当事者が協議により解決することができない場合には、労働争議仲裁委員会に仲裁を申請することができる。仲裁裁定に不服な場合には、仲裁裁定書を受理した日から15日以内に人民裁判所に提訴することができる。
第11章 監 督 検 査
第85条
県レベル以上の各レベル人民政府の労働行政部門は法により使用者に対し、労働法律法規の遵守状況について監督検査を実施し、労働法律法規に違反する行為に対し中止させ、改善を命ずる権限を有する。 第86条
県レベル以上の各レベル人民政府の労働行政部門の監督検査員は、公務を執行する場合、使用者の労働関係法律法規の遵守状況を調査する為、立ち入り、必要資料を閲覧し、作業場を検査する権限を有する。
県レベル以上の各レベル人民政府の労働行政部門の監督検査員が公務を執行する際には証明文書を提示し、公平に法を執行し、関係規定を遵守しなければならない。 第87条
県レベル以上の各レベル人民政府の関係部門はそれぞれの職責の範囲内で使用者に対し、労働法律、法規の遵守状況について監督を行う。 第88条
各レベル労働組合は法により労働者の合法権益を保護し、使用者の労働法律法規の遵守状況について監督する。 いかなる組織又は個人も労働法律法規に違反する行為について告訴及び告発を行う権利を有する。
第12章 法 律 責 任
第89条
使用者が制定した労働規則制度が法律法規の規定に違反した場合には労働行政部門が警告し、改善を命じる。労働者に対して損害を与えた場合には賠償責任を負わなければならない。 第90条
使用者が本法の規定に違反して労働者の労働時間を延長した場合には、労働行政部門が警告し、改善を命じ、併せて罰金に処することができる。 第91条
使用者が、下記のいずれかに該当し労働者の合法的な権益を侵害する場合には、労働行政部門は労働者に賃金を支払い、経済補償を行うよう命ずる。併せて賠償金の支払いを命ずることができる。 (1) 労働者の賃金を控除し又は故なく遅配した場合
(2) 労働者に対し超過勤務に対する労働報酬の支払いを拒否した場合 (3) 当該地区の最低賃金基準を下回る賃金を労働者に支給した場合
(4) 労働契約解除後、本法の規定に従った経済補償を労働者にしなかった場合 第92条

