中华人民共和国労働法(7)

中华人民共和国労働法

第71条

社会保険の水準は社会経済の発展水準及び社会負担能力に応じたものでなければならない。 第72条

社会保険基金は保険の類型により資金源を定め、遂次社会全般の統一的調達を実施する。使用者及び労働者は法に従い社会保険に加入し、社会保険費を支払わねばならない。 第73条

労働者は下記のいずれかに該当するときは法に従い社会保険の給付を受ける。 (1) 定年退職 (2) 疾病、負傷

(3) 業務上の負傷 障害又は職業性疾病 (4) 失業 (5) 出産

労働者が死亡したときは、その遺族は法に従い遺族手当を受ける。

労働者が社会保険給付を受ける条件及び基準は法律、法規により規定する。 労働者が受ける社会保険金は定められた期限に満額を支給しなければならない。 第74条

社会保険基金運営機構は法律の規定に従い社会保険基金の収支、管理及び運用を行い且つ社会保険基金の価値を維持し増加させる責任を負う。

社会保険基金監督機構は法律の規定に従い、社会保険の収支、管理及び運営に対し監督を実施する。 社会保険基金運営機構及び社会保険基金監督機構の設立及び機能は法律で定める。 いかなる組織又は個人も社会保険基金を流用してはならない。 第75条

国家は使用者がその実情に基づき労働者の為に補充的保険を設けることを奨励する。 国家は労働者個人が貯蓄性保険に加入することを提唱する。 第76条

国家は社会福利事業を発展し、公共福利施設を建設し、労働者の休息、休養及び療養のための環境を提供する。 使用者は、集団福利を改善し労働者の福利待遇を向上させるための環境を創出しなければならない。

第10章 労 働 争 議

第77条

使用者と労働者との間に労働争議が発生した場合、当事者は法に従い調停、仲裁を申し立て、訴訟を提起することができ、又協議により解決を図ることもできる。

調停の原則は、仲裁及び訴訟手続きに適用される。 第78条

労働争議を解決するに当たっては、合法、公正、即時処理の原則に従い、法に従い労働争議当事者の合法権益を保護しなければならない。 第79条

労働争議が発生した場合当事者は当該企業に設置された労働争議調停委員会に調停を申請することができる。調停が不調に終わり、当事者の一方が仲裁を請求する場合には、労働争議仲裁委員会に仲裁を申請することができる。当事者の一方は直接労働争議仲裁委員会に仲裁を申請することもできる。仲裁裁定に不服があるときは人民裁判所に訴訟を提起することができる。 第80条

使用者はその企業内に労働争議調停委員会を設立することができる。労働争議調停委員会は労働者代表、使用者の代表及び労働組合代表から構成される。労働争議調停委員会の主任は労働組合の代表が担当する。

労働争議が調停により協議が成立した場合には、当事者は履行しなければならない。 第81条


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