中华人民共和国労働法
第7章 女性労働者及び年少者である労働者に対する保護
第58条
国家は女性労働者及び年少者である労働者に対して特別の労働保護を行う。 年少者である労働者とは満16歳以上18歳未満の労働者をいう。 第59条
女性労働者を、坑内労働、国家の規定する肉体労働強度第4級の労働又はその他従事することを禁忌とされる労働に従事させることを禁止する。 第60条
女性労働者を生理日に高所、低温、冷水作業及び国家の規定する肉体労働強度第3級の労働に従事させてはならない。 第61条
女性労働者を妊娠中に国家の規定する肉体労働強度第3級の労働に従事させ又は妊娠中に従事させることを禁忌とされる労働に従事させてはならない。妊娠7ケ月以上の女性労働者には、労働時間を延長させまた夜間労働に従事させてはならない。 第62条
女性労働者は出産に当たり少なくとも90日の休暇をとることができる。 第63条
女性労働者が満1歳未満の嬰児に授乳する期間には国家の規定する肉体労働強度第3級の労働に従事させ又は授乳期間に従事させることを禁忌とされる労働に従事させてはならず、勤務時間を延長し又は夜間労働に従事させてはならない。 第64条
年少者である労働者を、坑内労働、有害有毒な業務、国家の規定する肉体労働強度第4級の労働又はその他従事することを禁忌とされる労働に従事させてはならない。 第65条
使用者は年少者である労働者に対し定期的に健康診断を行わなければならない。
第8章 職 業 訓 練
第66条
国家は各種の分野において各種の措置を講じることにより職業訓練事業を発展させ、労働者の職業技能を開発し、労働者の資質を向上させ、労働者の就業能力及び業務能力を強化する。 第67条
各レベル人民政府は職業訓練の発展を社会経済発展の計画に盛り込み、条件の整った企業、事業組織、社会団体及び個人が各種の形式による職業訓練を実施することを奨励し、支持しなければならない。 第68条
使用者が職業訓練制度を設け、国家の規定に従い、職業訓練経費を計上して支出し、使用者の実情に応じて計画的に労働者に対する職業訓練を実施しなければならない。
技術職種に従事する労働者は、業務に就く以前に訓練を受けなければならない。 第69条
国家は職業分類を定め、規定する職業につき職業技能基準を制定し、職業資格証書制度を実施する。政府の認可を受けた検定試験機構は労働者に対し職業技能検定試験を実施する責任を負う。
第9章 社会保険及び福利
第70条
国家は社会保険事業を発展させ、社会保険制度を樹立し、社会保険基金を設立し、労働者の老齢、疾病、業務上の負傷、失業、出産等に際し補助及び補償を与える。

