中华人民共和国労働法
第11条
地方の各レベルの人民政府は、各種の職業紹介機関を発展させ、就業のためのサービスを提供するための措置を講じなければならない。 第12条
労働者の就業に当たっては、民族、種族、性別、宗教の信仰の違いにより差別されない。 第13条
女性は男性と平等の就業の権利を有する。労働者を採用する際に国家の規定により女性に適応しないと定められた職種又はポストを除いては性別を理由に女性の採用を拒絶し又は女性の採用基準を引き上げてはならない。 第14条
身体障害者、少数民族に属する者、退役軍人の就業につき法律、法規に特別の規定がある場合にはその規定に従うものとする。 第15条
使用者が満16歳未満の年少者を採用することを禁止する。
文芸、体育及び特種工芸機関が満16歳末満の年少者を採用するときには、国家の関係規定に従い、審査批准手続きに従い許可を得るとともに義務教育を受ける権利を保障しなければならない。
第3章 労働契約及び労働協約
第16条
労働契約とは、労働者と使用者との間に労働関係を確立し、双方の権利及び義務を明確にする協定を言う。 労働関係を結ぶに当たっては労働契約を締結しなければならない。 第17条
労働契約の締結及び変更に当たっては、平等 自由意志、協議一致の原則に従うべきであり、法律又は行政法規の規定に違反してはならない。 労働契約が法に基づき締結されれば直ちに法的拘束力を有することとなり、当事者は労働契約に規定した義務を履行しなければならない。 第18条
下記の労働契約は無効とする。
(1)法律、行政法規に違反した労働契約
(2)詐欺、脅迫等の手段により締結された労働契約
無効な労働契約は締結の時から法的拘束力を有しない。労働契約の一部が無効であると確認された場合、他の部分の効力に影響がなければ、その他の部分は依然有効とする。
労働契約の無効は、労働争議仲裁委員会又は人民裁判所が確認する。 第19条
労働契約は書面形式で締結し、且つ以下の条項をそなえなければならない。 (1)労働契約の期間 (2)業務の内容
(3)労働保護及び労働条件 (4)労働報酬 (5)労働規律
(6)労働契約終了の条件 (7)労働契約違反の責任
労働契約には前項に規定する必要的記載事項の外、当事者が協議により定めたその他の内容を記載することができる。 第20条
労働契約の期間は期間の定めのあるもの、期間の定めのないもの、一定業務完成期間のものに分けられるものとする。
労働者が同一の使用者のもとで勤続満10年以上に達し、且つ当事者双方が契約の延長に同意した場合に、労働者が期間の定めのない労働契約を締結することを提示した場合には、期間の定めのない労働契約を締結しなければならない。 第21条
労働契約には試用期間を取り定めることができる。試用期間は最長6ケ月を越えてはならない。 第22条

